ご存じですか?肝炎治療医療費助成制度
平成20年4月からB型およびC型ウイルス性肝炎に対する肝炎治療費の助成が開始されました。 平成22年4月からはインターフェロン治療に加え、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤に、平成24年1月からはC型ウイルス肝炎に対する「テラプレビル」を含む3剤併用療法にも助成が始まりました。
B型慢性肝炎、C型慢性肝炎およびC型代償性肝硬変で治療をお考えの方は、説明を読んで、まず相談して下さい。
なお、平成30年7月から、B型ウイルス性肝炎に対する核酸アナログ製剤の医療費助成更新手続きが診断書以外の添付書類でも可能になりました。
対象となる方
B型ウイルス性肝炎及びC型ウイルス性肝炎の根治を目的としてインターフエロン治療(少量長期投与を除く)並びlこB型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療を行う方(対象となる疾患は、B型慢性肝疾患、C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変です。)
神奈川県内にお住まいの方(神奈川県内に住民票を有している方)
国民健康保険や組合健康保院など、公的医療保険に加入している方(他の医療給付制度を受けている方は、原則としてこの制度の対象となりません。)
※本医療費助成制度の対象者とならない場合であっても、公的医療保険未加入の生活保護を受給されている方や他の医療給付制度を御利用されている方が、インターフエロン治療や核酸アナロゲ製剤治療を受けること自体は可能です。
助成の内容
- B型及びC型肝炎のインターフエロン治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療(入院・外来)の医療費のうち、月額自己負担限度額を超えた金額を、治療予定期間に応じて原則1年または7カ月助成します。
- 治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料、入院料等が助成の対象です。
※保険診療以外の費用(室料差額など)及び食事療養費は助成の対象となりません。
階層区分 | 月額自己負担限度額 | |
---|---|---|
甲 | 世帯の市町村民税(所得割) 課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 | 世幣の市町村民税(所得割) 課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
助成の期間
原則として申請書を受理した日の属する月の初日から治療予定期間に応じて1年または7カ月。
※申請した日の属する月より後から有効期間の開始を希望する場合は、申請書に明記してください。
診断書記載日から3カ月以内の月の初日までは可能です。
インターフエロン治療の受給については、一定の条件存満たした方に限り延長や2回目の申請ができます。
核酸アナログ製剤治療の受給については更新ができます。
申請の受付先
お近くの保健所等(受付先を御覧ください。)
受付先一覧
横浜市青葉区 | 青葉福祉保健センター | 福祉保健課 | 045-978-2439 |
港北区 | 港北福祉保健センター | 福祉保健課 | 045-540-2362 |
緑区 | 緑福祉保健センター | 福祉保健課 | 045-930-2357 |
都筑区 | 都筑福祉保健センター | 福祉保健課 | 045-948-2350 |
川崎市宮前区 | 宮前区役所保健福祉センター | 地域保健福祉課 | 044-856-3254 |
高津区 | 高津区役所保健福祉センター | 地域保健福祉課 | 044-861-3313 |
多摩区 | 多摩区役所保健福祉センター | 地域保健福祉課 | 044-935-3301 |
麻生区 | 麻生区役所保健福祉センター | 地域保健福祉課 | 044-965-5157 |
申請の方法
- 申請書及びその他所定の提出書類はお近くの保健所等または県のホームページ「神奈川県の肝炎に対する取組」で入手することができます。
- 神奈川県が指定する肝臓専門医療機関の発行した県指定の診断書が必要です。
- B型肝炎の更新は診断書ではなく、採血結果とお薬手帳のコピーを添付した治療内容確認表 の提出でも可能になりました。
- 診断書を含む申請書類等は、申請の受付先へ提出してください。
詳しくは、肝炎治療受給者証(核酸アナログ製剤治療)の更新について を参照してください。
認定されると
- 認定されると「肝炎治療受給者証」が交付されます。
- 「肝炎治療受給者証」、「自己負担限度月額管理票」を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示することで、B型・C型肝炎インターフエロン治療やB型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる医療費の助成が受けられます。
お問い合わせは
神奈川県保健医療部保健予防課疾病対策グループ
お電話 045-210-4795(直通) ホームページ「神奈川県の肝炎に対する取組」